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- 被保険者の報酬月額に関する事項を届出なければなりません。
7月1日現在の被保険者すべてが対象となりますが、6月1日以降に被保険者になった者、7月、8月、9月に標準報酬の随時改定が行われる者は除かれます。
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- 原則として、4月、5月、6月の3ケ月間に支払われた給与の総額を3で割った額が報酬月額となり、その額を基に標準報酬月額を決定します。
但し、給与の支払いの基礎となった日数が17日未満の月は計算から除きますので、支払基礎日数が17日以上の月が2ケ月の場合はその合計額を2で割った額、17日以上の月が1ケ月の場合にはその1ケ月の額を基に決定します。
4月、5月、6月に支払基礎日数が17日以上の月が1ケ月もない場合は、保険者(政府)が決定することとなっており、従前の標準報酬月額そのままで決定します。
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- こうして決定された新たな標準報酬月額に基づいた保険料は、原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日まで適用されます。
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