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- 労働者災害補償保険(労災保険)は、事業所で働く労働者が業務上の事由(または通勤途上)により受けた疾病、負傷やそれによる障害、死亡等に対し、補償を行うことにより労働者やその家族を保護することを主な目的としています。
参照:労災保険の手続
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- 労災保険の適用も社会保険と同様に事業所ごとに行われており、労働者を一人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入することが法律上義務づけられています。
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- 適用事業所に勤務している労働者であれば、労災保険の被保険者となることができます。
この労働者には、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、日雇労働者なども含まれ、雇用形態に関係なく適用されます。逆に、取締役や理事等の業務執行権を持つものについては、労働者とみなされず、適用は受けられません。
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- 参照:平成24年4月以降
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- 労災保険は、労働者の労災事故に対する保護を主目的として制度化されたものですから、事業主は原則として被保険者とはなれないものと規定しています。しかし、事業主であっても次の条件を満たす場合は、雇用している労働者と同様、特別加入制度により業務上の事故の補償受けることができます。
<特別加入するための条件>
(1)中小企業の事業主であること
・金融、保険、不動産、小売、サービス業の場合・・・労働者数が常時 50人以下
・卸売業の場合・・・労働者数が常時100人以下
・その他の事業主の場合・・・労働者数が常時300人以下
(2)労働保険事務組合に事務処理を委託する事業主であること。
出張や現場での業務が多い事業主様は、特別加入されることをおすすめします。
※特別加入を希望される事業主様は、是非、法令労務協会をご活用下さい!!
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