|
|
|
|
- 社会保険の適用は事業所ごとに行われています。(事業所とは、本社・支社・支店・工場などのそれぞれの場所を指します。)
全ての法人と、個人事業所で従業員が常時5人以上の場合に加入義務があります。
社会保険事務所に提出する書類には、健康保険関係手続、厚生年金保険関係手続の2種類があります。
|
- 参照:事業主・個人の方の適用関係の手続(日本年金機構)
|
- 参照:保険給付の手続
|
- 参照:老齢の年金を受けている方の届出と年金額(日本年金機構)
|
- 参照:昇給・降給があったときの手続
|
- パートタイマーの場合は、就労の形態や内容を総合的に考えて、常用的に使用関係にあると認められれば被保険者となります。
(1)1日又は1週間の勤務時間
(2)1ヶ月の勤務日数
上の2つの要件が、同様の業務に従事する社員と比較しておおむね4分の3以上ある場合には、被保険者とするのが妥当とされています。
|
|
|