建設業許可決算変更届_各種変更届について  行政書士・北上事務所(兵庫県宝塚市 阪神)
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・標識の掲示 : 
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げなければなりません(法第40条)。

■標識の記載内容等
(1)商号又は名称
(2)代表者の氏名
(3)一般建設業又は特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業
※縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること

・各種変更届出 :
(1)次の事項を変更した場合は2週間以内に変更届出書を提出してください。
1  経営業務の管理責任者
2  専任技術者
3  支店等の代表者(令第3条に規定する使用人)

(2)次の事項を変更した場合は、30日以内に変更届出書を提出してください。
1  商号又は名称
2  営業所の名称、所在地又は業種(業種の追加申請をする場合は除きます。)
3  営業所の新設
4  法人の資本金額又は役員の氏名
5  個人の事業主又は支配人の氏名

(3)次の事項を変更した場合は、毎営業年度終了後4ヶ月以内に変更届出書を提出してください。
・国家資格者・監理技術者
・使用人数
・定款
・社会保険等の加入状況

・決算関係の変更届 :
毎営業年度終了後4ヵ月以内に、次の書類を必ず提出してください。
〔法人の場合〕
(1)工事経歴書
(2)直前3年の各営業年度における工事施工金額
(3)貸借対照表・損益計算書
(4)完成工事原価報告書
(5)株主資本等変動計算書
(6)事業 報告書
(7)納税証明書(法人事業税に係る証明書)
(8)使用人数及び定款(変更があった場合のみ)

〔個人の場合〕
(1)工事経歴書
(2)直前3年の各営業年度における工事施工金額
(3)貸借対照表・損益計算書
(4)納税証明書(個人事業税に係る証明書)
(注)事業税の課税額がない場合は、次の書類を納税証明書に替えて提出してください。
・法人業者は法人県民税納付領収書の写し、個人業者は納税証明書を添付できない理由書

・廃業の届出
廃業の事実が生じた場合は、30日以内に廃業届出書を提出してください。


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