労働保険事務組合 法令労務協会(兵庫県宝塚市)
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労働保険の年度更新
労働者(雇用保険の被保険者)が失業した場合には、求職者給付と就職促進給付が、また、労働者自ら職業に関する教育訓練を受けた場合には教育訓練給付が支払われます。さらに、介護休業や育児休業をした労働者や、60歳以上の労働者の方などに対して、雇用継続給付などの制度があります。
雇用保険では、全産業の雇用労働者を対象とし、下記を除くすべての事業が強制適用となっています。ただし、農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業は任意適用となっています。
適用事業所に勤務している労働者が加入することにより雇用保険の被保険者となることができます。なお、労災保険とは異なり、雇用関係(社会保険との関係によります)によっては加入できない労働者がいます。
参照:
労働者の取扱い
(厚生労働省HPへ)
<雇用保険に加入できない労働者の例>
・会社の代表取締役・監査役
・会社の取締役
(部長などの管理職を兼務する従業員兼務役員の場合は加入可能)
・昼間部の学生、家事使用人
・65歳以後新たに雇用される者
(ただし、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者に該当する場合は加入可能)
・パートタイマー、アルバイトは下記の条件をいずれも満たした場合は加入できます。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。(平成22年4月1日から)
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
平成24年4月以降の雇用保険料率は次のとおり。
【事業の種類】
【保険率】
【事業主負担率】
【被保険者負担率】
【一般の事業】
13.5/1000
8.5/1000
5/1000
【農林水産】
15.5/1000
9.5/1000
6/1000
【清酒製造の事業】
【建設の事業】
16.5/1000
10.5/1000
6/1000
※手続は、是非、法令労務協会をご活用ください!!
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【北上グループ 行政書士北上事務所 法令労務協会 株式会社ピーケーアイコンサルティング】
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