行政書士・北上事務所(兵庫県宝塚市)
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宅地建物取引業とは


宅地建物取引業の範囲
【区分】 【自己物件】 【他人の物件の代理】 【他人の物件の媒介】
【売買】
【交換】
【賃貸】 ---
※つまり、不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。 
免許の区分・有効期間
免許の区分には、1の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は、都道府県知事免許になり、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合は国土交通大臣免許となります。

免許の有効期間は5年です。
この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。

免許の要件
【事務所の設置】
業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要です。
また他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は認められず独立性を保つことが必要です。

【専任の宅地建物取引士の設置】
それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な宅建取引士を専任として設置することが義務付けられており、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。

【代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐】
免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。

【代表者・法人役員・使用人・専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無】
申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許できません。

【法人の場合のみ】
法人免許申請の場合は、定款に宅建業を営む旨の事項が定められ、商業登記簿にもその旨が登記されていることが必要です。

免許後の手続き

<1:専任の宅地建物取引士の勤務先登録>

・主任者として登録されている都道府県に、免許された業者名と免許番号を、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」(様式第7号)により提出します。
・兵庫県登録主任者は免許受け取り時(まで)に申請します。
・兵庫県登録主任者以外の者は変更登録申請後、その控えのコピーを免許受け取り時に提出します。
・専任でない取引士についても同様です。

<2:営業保証金の供託 又は保証協会への加入>

○供託の場合
(営業保証金法定金額)
・本店(主たる事務所)→1,000万円
・支店(従たる事務所)1店舗につき→ 500万円

○協会加入の場合
・各協会の指示どおり書類を提出してください。

<3:営業開始>

1及び2の手続が終われば営業開始できます。 営業にあたっては、宅建業法を遵守するのは当然ですが、様式行為で義務付けられているものに、次のものがあります。

・従業者証明書の交付、携帯、提示
・従業者名簿の整備、保存、閲覧
・業務に関する帳簿の整備、保存

・業者票、報酬額票の掲示
・主任者証の携帯、提示
いずれも怠ったり、虚偽があると行政処分等を受ける場合があります。

法第50条第2項の届について
免許申請を行った「事務所(主たる事務所、従たる事務所)」以外の場所で、臨時的に契約行為などを行う場合は、事前に届出を行うことが義務付けられています。

(参考:法第50条第2項の届に必要な書類)

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