行政書士・北上事務所(兵庫県宝塚市)
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会社設立
会社を設立するメリット"
(1) 経営上のメリット
個人での事業であれば、そこで発生した負債は事業をやめても個人に無限の支払い義務が発生します。 しかし株式会社などの法人は、もし倒産した場合でも、そこで発生した負債は全て会社のものとなり、個人の責任は有限となります。 
(※但し、保証人になっている場合等は別)

(2) 取引上のメリット
個人営業から会社組織にすることで一般的に社会的・対外的な信用を得やすくなります。
<経営者個人の信頼性>と<法人格という組織性>の両面を備えることで、新規の取引や大手企業との契約、 金融機関から運転資金の借入などを有利に運ぶことが可能になります。

(3) 税務上のメリット
個人と会社に所得を分割できるため、税金を押さえることが可能になり、給与所得控除を活用することで節税できます。
また、一定の条件を満たすことで設立より決算2期間の消費税納税免除の特例も魅力です。

(4) 事業承継のメリット
個人事業を行っていた経営者(親)が子に事業を譲りたいとしても、あくまで今まで事業を行っていたのは経営者(親)のため、子への事業承継がスムーズにいかないケースが出てきます。
会社であれば、子供や第三者に経営権を譲ったとしても、会社としての信用力や契約関係が維持できるため、取引先と継続的な信用を保つことができます。

(1)設立費用がかかる
会社を設立するに伴い、ご自身で行う場合でも定款認証費用、法務局への登録免許税、印鑑作成費用などのおおよそ25万円の経費が発生します。
※当事務所では、電子定款認証を行うことにより、印紙代4万円が節約出来ます。

(2)会計処理が煩雑になる
個人事業の時と違い、複式簿記で会計処理を行わないといけません。
また、税理士等に支払う報酬も必要になります。

(3)役員が変更しなくても重任登記が必要になる
会社法改正に伴い、役員に任期がなかった有限会社を新規で作ることが出来なくなりました。その為、株式会社の場合は役員が変わらなくても法務局への重任登記が必要になります。また、会社本店の変更や、目的の変更などをする時にも、今まで個人の時には必要無かった登記費用が必要になります。
※会社法改正により、役員の任期を定款で定めることにより、最長10年までにすることができるようになりました。

(4)利益が出ていなくても、税金が発生する
個人の時には利益がでない年度は税金はありませんでしたが、法人の場合は利益がでない年度でも法人住民税等が発生します。


上記のメリット・デメリットを把握したうえで、法人を設立して起業すべきかどうかをよくお考え下さい。最も重要なことは、明確な事業ビジョンの中に法人化を位置づけることです。ビジネスを継続し発展させる会社の設立でなければ意味がありません。従って、会社設立を考えられている方は、まず当事務所までご連絡下さい。設立のタイミングや課題整理などの必要なアドバイスをさせていただきます。


では、以下に実際に会社設立までの流れを、資本金300万円の株式会社を例にして簡単に説明していきます。


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